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新・「届け出」だけでもらえるお金の本

[給付金・補助金]獲得ガイド
国や自治体からお金がもらえる様々な制度は、一般には意外と知られていないものです。内容や基準がわかりづらいこれらの制度を図説でやさしく解説しています。
著者(肩書)
紀平正幸《東京FPコンサルティング(株)代表取締役》
井戸美枝《井戸美枝事務所所長》
税込価格 893円 (本体価格:850円)
対象 一般
頁数/仕様
192ページ / 縦:17.2cm 横:10.5cm
初版
2002年6月
解説

 長引く不況のため、給料はちっとも増えないばかりか、ボーナスも支給のたびに削られてしまう現
在、教育費のかかる子どもを抱え、住宅ローンの返済負担が重い生活者にとっては、家計の大ピン
チとなっています。
 さらに、将来を見渡しても、終身雇用制度や年功序列賃金制度は崩壊しているため、サラリーマン
の安定収入の道はますます厳しさを増しています。頼みの綱の公的年金の、保険料の負担は毎年
増えるのに、もらえる年金は改正のつど減っていくという、まさに深刻な問題となっています。
 こういう時代を生き抜くためには、まず家計費を見直して、無駄な出費を節約することが必要です。
最近は家計費の節約ブームで、テレビや雑誌でもいろいろな節約の知恵や工夫が紹介され、人気
を集めています。
 しかし家計費のリストラは、自分だけの問題ではなく、家族全員がその気にならないと効果があり
ません。また正直なところ、度が過ぎたケチケチ主義にはなりたくないという見栄も、思い切った節
約にブレーキをかけます。
 私はファイナンシャル・プランナーという仕事を通じて、個人のライフプラン(生涯生活設計)の作
成やアドバイスをしています。お客様から相談を受ける内容も、生活資金、教育資金、住宅取得資
金、老後資金の準備、貯蓄の運用、各種税金、公的年金、相続、事業承継に関することなど、個人
の生涯に関わる幅広い分野にわたっています。
 最近の相談で多いのは、生命保険の見直し、住宅ローンの借り換え、有利な金融商品の選び方
などで、いずれも家計費の改善が目的となっています。
 このような広範囲な視点からファイナンシャル・プランナーが家計費の改善を見たとき、支出を削
るだけではなく、“お上”(役所)からもらえるお金があることに気がつきます。一般に、役所というと
ころは税金や国民健康保険料などを支払うところと思われていますが、反対にもらえるものが意外
と多いのです。対象の要件が整っていれば、請求することで、簡単にお金をもらうことができます。

                                               (「はじめに」より抜粋)

  ※本書の内容は平成18年4月時点でのデータ・資料にもとづいています。

目次

【1】出産・育児で、これだけお金がもらえる

  ・被保険者本人が出産したとき(出産育児一時金)
  ・夫の被扶養者として出産したとき(家族出産育児一時金)
  ・本人が出産のために仕事を休んだとき(出産手当金)
  ・育児休業を終えて職場に復帰するとき(育児休業者職場復帰給付金)
  ・育児休業中の社会保険料はどうなる?(育児休業中の厚生年金保険料免除)
  ・就学前の児童を育てているとき(児童手当)
  ・所得税の控除対象となる出産費用とは(出産費用の医療費控除)
  ・学費・保育費に困ったら(労災就学等援護費)
  ・子どもの教育費に困ったら(国の教育ローン/年金教育資金貸付制度/奨学金)

【2】病気・けがをしても、これで安心

  ・保険証を持たずに医者にかかった場合(療養費の支給)
  ・病気やけがをして給料がもらえなかった場合(傷病手当金)
  ・高額の医療費を支払った場合(高額療養費)
  ・障害が残ったときには(障害年金)
  ・業務上の病気やけがで医療費を支払った場合(療養の費用の給付)
  ・業務上の病気やけがで休んで給料がもらえなかった場合(休業補償給付)
  ・療養開始後1年6カ月経過しても治らない場合(傷病補償年金)
  ・業務上の病気やけがは治ったが障害が残ったとき(障害補償給付)
  ・業務上の病気やけがにより介護が必要となったとき(介護補償給付)
  ・一年間に医療費が多くかかったとき(所得税の医療費控除)
  ・医療保険について、こんなことも知っておこう(高額療養費貸付制度/継続医療)

【3】失業・退職しても、これだけお金がもらえる

  ・どんな人がもらえるか(失業給付の基本手当)
  ・基本手当が延長して支給される(各種延長給付措置)
  ・技術が身につき支給額もアップ(技能習得手当・寄宿手当)
  ・職探しの交通費がもらえる(広域求職活動費)
  ・就職のために引っ越したら(移動費)
  ・高齢者が低賃金で働き続けるとき(高年齢雇用継続基本給付金)
  ・パート・アルバイト代から引かれた税金は?(所得税の還付)
  ・給料を支払ってもらえないときには(未払賃金の立替払)

【4】老後を迎えても、これで安心

  ・国民年金と厚生年金はどんな関係?(二階建ての年金制度)
  ・第一号被保険者って何?(国民年金)
  ・65歳になったらもらえる年金は(老齢基礎年金)
  ・老齢基礎年金に上乗せされるのは(老齢厚生年金)
  ・60歳以後も勤める場合は(在職老齢年金)
  ・国民年金の保険料が支払えない場合(保険料の免除制度)
  ・加給年金の対象だった妻が65歳になったら(配偶者の振替加算)
  ・75歳を過ぎると医療保険はどうなる?(老人保健)
  ・こんなに有利な定期預金がある(年金定期預金/ニュー福祉定期預金)
  ・高齢者向けの制度・サービスはこんなにある

【5】死亡したときにも、これだけお金がもらえる

  ・亡くなった人を埋葬した場合(埋葬料・家族埋葬料)
  ・国民年金の被保険者が亡くなったとき(遺族基礎年金)
  ・厚生年金の被保険者が亡くなったとき(遺族厚生年金)
  ・子どものいない35歳以上の妻が残されたら(中高齢寡婦加算)
  ・国民年金に加入していた夫が年金をもらわず亡くなったら(寡婦年金)
  ・業務上の災害による傷病で死亡したら(遺族補償年金)
  ・遺族補償年金をもらえない遺族には(遺族補償一時金)
  ・年金をもらっている人が死亡したら(未支給年金給付)
  ・「介護保険制度」について知っておこう(介護保険制度)

【6】マイホーム・賃貸で、これだけ得する
  ・住宅ローンでマイホームを購入したら(住宅ローン控除)
  ・マイホームを売却して損失が出たら(譲渡損失の繰越控除)
  ・マイホーム購入資金を贈与された場合(住宅取得資金の贈与の特例)
  ・夫婦間で家・土地を贈与する場合(贈与税の配偶者控除)
  ・安い家賃で高級マンションに住む方法(特定優良賃貸住宅供給促進制度)
  ・住宅ローンで困ったら(住宅金融公庫/住宅金融公庫のローン返済救済措置/年金住宅融資)

                                                         ほか
〈参考〉届け出・相談窓口一覧